CDのリッピングは合法!勘違いしている人が多いリッピング違法化まとめ
24著作権法改正による、“リッピング違法化”についてまとめました。
著作権法改正による、“リッピング違法化”についてまとめました。
今年の夏に著作権法が改正され、インターネットを使用した不正ダウンロードの扱いが厳しくなりました。
そもそもこの不正ダウンロードに対しては、2010年1月に“違法”と認める法の改正が行われました。しかし当時の著作権法では“不正ダウンロードは違法行為ではあるが、罰則はない”といった内容で、意味がない改正でした。
そして今年の夏に再び改正され、不正ダウンロードに対して罰則を課すことにし、加えてデジタルディスクをファイルデータとして保存する“リッピング”行為も違法化されました。
しかしこのリッピング違法化は、すべてのディスクからのリッピングが違法になるわけではありません。しかし“リッピング違法化”といった単語だけが拡散し、結果的に多くの人がこの法を勘違いしています。そこで今回は、どんなディスクからリッピングすると違法になるのかまとめてみました。
リッピング違法化による最大の問題点は、たとえそれが私的利用であっても違法になることでしょう。
今まではリッピングに限らず、パソコンを使ってアナログデータをデジタル化する行為は、私的利用の範囲であるならば、そのほとんどが“合法”扱いでした。
しかしリッピング違法化では、たとえ“私的利用の範囲”であっても場合によっては違法になります。
下の表に、リッピング違法の対象になる、ならないものをまとめました。
項目 | CD | DVD |
---|---|---|
レンタル品の再生 | - | - |
購入品の再生 | - | - |
レンタル品のリッピング | - | 違法 |
購入品のリッピング | - | 違法 |
これらをまとめると、CDのリッピングは合法、DVDのリッピングは違法であることが分かります。
先述の通り、このリッピング違法化で対象になるのはDVDのみで、レンタル・購入済み問わずCDのリッピングは合法となります。
CDのリッピングについては政府が「合法である」と発表しています。
なお、一般的に音楽CDはコピー防止機能が施されていませんので、個人的な利用の目的であれば、音楽CDを自分のパソコンや携帯音楽プレーヤーなどに複製することは、違法ではありません。
CDのリッピングに対して、レンタル・購入済み問わずDVDのリッピングは違法となります。
というのも、そもそもCD自体にはコピープロテクトなる機能がついていないため、リッピングが合法になるわけです。
しかし、ほとんどのDVDには“CSS”と呼ばれるコピー防止機能がついており、実質的には“DVDのリッピング=コピー防止機能の解除”を意味するためDVDのリッピングのみ違法化されたとのことです。
ここまで聞くと大量の逮捕者を生み出す気がしますが、リッピング違法による罰則はないようです。
平成24年10月1日からは、個人的な利用を目的に行う場合であっても、DVDのコピー防止機能を解除して、自分のパソコンに取り込むこと(いわゆる「DVDリッピング」)は、刑罰の対象ではありませんが、違法となります。
“違法だけど罰則はない”ということは、「君の行為は違法だけど、逮捕しないよ!」という、無意味な違法化とも言えます。
以上のことをまとめると
となり、これらから今後DVDをリッピングしても問題ないと言えます。
当記事の冒頭で紹介したように、2010年に施行された不正ダウンロード違法化も罰則はなく、ほとんど意味のない改正でした。しかし2012年の夏に施行された違法ダウンロード刑罰化によって、罰則が課せられることになりました。(つまり“不正ダウンロード=逮捕”につながる)
今回のリッピング違法化も罰則がない状態から始まりましたが、今後の改正によって罰則が課せられることになるかもしれません。ここ最近の日本は著作権保護に厳しく、『iTunes Match』のような、海外の画期的なサービスを導入できない状況になっています。
著作権保護の取り締まりは一概に悪いとは言えませんが、過保護によって生じる問題も多々あるため、今後の著作権保護法改正によって、日本国内のメディアサービスに遅れが出る可能性は十分あります。
やっぱりCDリッピングの違法化はされないんですね。
リッピングできないと買う人が居ないからでしょうか。
ですが、DVDの罰則無しというのは初めて聞きました勉強になりますw
CDのリッピングが違法化されない理由は記事中に記述されているように、コピー防止機能がついていないためです。
まぁCDも違法対象にしても、利用数が減るのはレンタルショップの方で、CDの売上はこのままか、むしろ伸びるのではないかと思いますねぇ〜。
「私的利用の範囲であるならば」と書かれているけどCSSが技術的保護手段と
定義された今回の改正ではCSSを回避する事は「私的利用の範囲外」になった
訳で「私的利用の範囲内だから」と言う言い逃れは通用しない気がする。
まあ私は今後も自分のDAPで見る為のリッピングは続けるけどな。(CSSはあ
くまでアクセス制御だと思っているしどう考えても誰の権利も侵害してると
は思えんし)
こんな事やってるうちに携帯端末での動画試聴はHuluとかの有料配信サービ
スに全部持ってかれて日本のコンテンツ産業は全滅みたいな事になるんだろ
うけど。
記事で「私的利用であるならば」は違法でないではなく逮捕されないという意味だから何も間違いでありません。罰則対象から私的利用は除外されているので違法だけど言い逃れできます。記事描いた人はよく理解していますね。
アクセス制御が対象となりました。言い逃れできません。
ネットで違法にアップロードされた動画を見ることはどうなるんですかね?
すごく曖昧な法律でよくわかりません
こちらの記事をご覧ください。
→ http://www.moxbit.com/2012/02/illegal-downloading-list.html
CDのリッピングは合法なのですね。
今更ながら不安になり、調べていた所こちらの記事を見つけました。
詳しく読みやすい記事で助かりました。
勘違いしやすい法律ですよね!
でも「DVDのリッピングは違法」ということについて知っている人もそこまで多くないんじゃないかと思います…。
CDは大丈夫なのですね!
しかし、パソコン内に入れた音楽を外付けハードディスクにバックアップし、
その後、新しくパソコン内を買い替え、その新しいパソコン内に
バックアップしてある音楽をいれる
というのはどうなのでしょうか…
僕は法律の専門家ではないので断言できませんが、私的範囲内であればCDは複製可能で、またくらさんがおっしゃるような行為は複製には当たらないので大丈夫でしょう!
少し前、使ってたPCのHDDが逝ってしまったので、データの復元を業者に依頼しようかと思ってるのですが、データの復元に伴い、少し気になる点が。
法改正前に、現在の法律で違法DLに分類されてしまうファイルを意図的にPCに保存していて、法改正と同時にそのほとんどは消したのですが、もしかしたら消し忘れ等が有るかもしれません。
この場合、データを復元する業者がそういうファイルに気が付いた場合、私は通報されるのでしょうか?
それとも法改正前の物なら問題は無いのでしょうか?
通報するかしないかはその業者によるので僕は答えようがありませんが、不正ダウンロードしたという証明がされなければ意味がありません。たとえ業者がそのファイルを発見したとしても、それが正規で入手したファイルとほとんど違わないのであれば、証拠不十分で終わるでしょう。
よほど不安なのであれば、ここで質問するよりも、専門家である弁護士に相談するのが良いですね。
記事、意味のない改正と言われても本来著作権法は権利を規定する民法の特別法だから罰則がなくて当たり前だし。刑法は権利を保護する法律じゃない。肖像権その他権利侵害に意味がないといってるようなもん。所有権侵害罪という名前の法律だってない(窃盗罪等個別に「行為」の規制はある)。知的財産権侵害は損害が大きく社会的に制裁が必要だから特別にそれぞれ定めてあるんであって、本来の姿を無意味と評するのはおかしい。
元々リッピングを規制するためでなく、ATCAのアクセスコントロール条項に対応するための改正。リッピング違法化は副産物。
質問です。「市販のDVDから音声だけ抽出する」というのもコピープロテクトを回避しているということになるので,「違法」というふうに考えればいいのですか?
「市販のDVDから1場面だけ静止画をキャプチャーする」というのはコピープロテクトを回避はしていないような気がするので,「違法ではない」という了解でいいのでしょうか?
違法アップロードの余罪でリッピングの違法行為で罪が重くなる理屈はおかしい。罰則がないのだから余罪になりえないのに何をいってるのか。
私的使用なら罰則はないが、違法アップロード目的ならリッピングも罰則対象。元々個人的であっても目的外使用となるから通常の著作権侵害の罪。つまりリッピング違法化と余罪は完全に関係がない。
既に違法ダウンロード刑事罰化前に海賊版流出目的の違法ダウンロードで余罪を問われた例もあるし、はじめは113条の海賊版販売の罪であったがその後複製機材が見つかり複製権侵害で起訴された例はいくらでもある。
リッピング違法化を理由に罪が重くなることは断じてない。あくまで私的使用が前提の判例であり民事と刑事は別物である。
こんにちは、いつも拝見させて頂いてます。
1つ質問なのですが、テレビで無償で放映されているもの(歌番組等)を、DVDにダビング(有料)してもらうのは
犯罪なのでしょうか?
CCCDは本当に技術的保護手段なのか?コピーコントロールにも暗号方式にも該当しないと思うが。
( ; ゜Д゜)
DVDをリッピングしてそれを友達とかと一緒に見るだけなら大丈夫ですか?(データとかは渡しません)
私が購入したブルーレイの冒頭で、「リッピングは犯罪です」と出ていたので、
そもそもリッピングって何だろう、という疑問からこちらのサイトに来ました。
YouTubeでDVDの映像動画あげてる人いるけど…。
CDはリッピング合法って2014年時点のデータですよね?
今はどうなんだろう
リッピングはアウトにはなりましたがなんか最初の違法ダウンロードと同じく境が曖昧ですね
リッピングした本人がバラすかもしくは著作権者に訴えられるか或いは商用目的でしているなら100%アウトですが
結局特定の人を見つけは検挙して晒しものにさせるぐらいになりそう
dvd 本体にリッピングするとリッピングしましたと言う履歴が残らないと結局魔女狩り扱いで留まりそうです
クラスで歌うためにcd化するのは問題ですか?
オヤジが僕の買ったCDを「MP3にしてやろうか?」と言ってCD渡したらリッピングしてきたので「違法コピーじゃないか?」と心底心配しつつありがたく音源を聴いているわけなんですが(笑)これで心置きなくリッピングできます!()